東京高等裁判所は、株式会社ユニバーサルエンターテインメントの元法定代理人が慰謝料及び名誉棄損の損害賠償として3,000万円の支払いを求めていた控訴を棄却した。
東京高裁の判断は、ユニバーサルによる2018年の発表に関連するもので、同社は当時会社のホームページに、東京第一弁護士会に対し、弁護士法や弁護士職務基本規程への複数の違反によって元監査役の荒井裕樹弁護士について、懲戒請求を行った旨を掲載した。
荒井弁護士は、業務の提供で112億円という「巨額の請求」を不当に行い、過払いの報酬の返還を拒んだと訴えられた。
具体的に、ユニバーサルは当時、荒井弁護士が契約の締結主体を、同弁護士が代表者を務めるも、報酬を得る目的で業として法律業務を取り扱う許可を受けていない英領ヴァージン諸島法人に切り替えたと述べた。
ユニバーサルは2018年3月、荒井弁護士がその後「経済的利益」について独自の解釈を行い、業務の提供について総額112億円を同社に請求したと訴えた。「Director 荒井裕樹」名義で、「脅迫的な通知により」行われたその請求について、ユニバーサルは、「経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない」と定める弁護士基本職務規程24条に違反すると述べた。
それに対して荒井弁護士は2018年7月、ユニバーサルに対して訴訟を提起し、総額1,500万円の損害賠償および謝罪広告の掲載を求めた。その訴訟は今年3月、東京地方裁判所に棄却され、その後荒井弁護士は控訴し1,500万円の慰謝料および弁護士費用の支払い請求を追加した。
火曜の発表の中でユニバーサルは、控訴審における追加請求を含め、控訴は全て棄却されたと述べた。
ユニバーサルは、契約終了後も誤って支払われていた弁護士報酬の過払い分合計878万2,200万円の返還を求めたが、荒井氏は返還に応じないまま一切無視を続けていると付け加えた。