内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局は2月4日、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画(案)」に対するパブリックコメントを開始した。期間は2月4日(金)から2月23日(水)まで。
ギャンブル等依存症対策基本法第12条第1項では、政府はギャンブル等依存症対策推進基本計画(以下「基本計画」) を策定しなければならないとされている。政府は、平成31年4月19日に現行基本計画を策定し、これまで同計画に基づいてギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進してきた。
令和4年4月で現行基本計画の策定から3年が経過することになり、基本法第12条第6項においては、政府は少なくとも3年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときにはこれを変更しなければならないとしている。
このため、上記基本法の規定に基づき検討を加え、所要の変更を行った、新たな「ギャンブル等依存症対策推進基本計画(案)」について、広く国民からの意見を募集するとした。
日本では、多くの人が競馬などの公営競技やぱちんこ等を健全に楽しんでいる。その一方で、これらのギャンブル等にのめり込むことにより、本人及びその家族の日常生活や社会生活に支障を生じさせるのみならず、多重債務や犯罪等の重大な社会問題を生じさせる場合がある。
ギャンブル等依存症は、早期の支援や適切な治療により、回復等が十分可能であるにもかかわらず、医療機関及び相談支援体制が乏しかったり、治療を行っている医療機関や相談支援機関、自助グループ等の支援に関する情報を得にくかったりするなどの理由により、ギャンブル等依存症である者等が必要な治療及び支援を受けられていないという問題がかねてより指摘されてきている。国民全体がギャンブル等依存症に関する関心と理解を深め、その予防を図ることが重要であるとして、政府においては、変更した基本計画に基づき、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をなくし、健全な社会を構築するため、地方公共団体や関係機関・ 団体、事業者等と密接に連携を図りつつ、必要な取組を徹底的かつ包括的に講じていくとしている。