カジノ管理委員会は1月14日、同委員会のHP上で「カジノ規制について」を掲載した。以前に発表されていた規制内容を改めてまとめた形だ。
掲載された内容は、「カジノ規制の基本的な考え方」「カジノ規制の全体像」「カジノ規制・弊害防止対策の概要」「カジノ規制に関する主な法令について」の4部構成。
▼カジノ規制の基本的な考え方
同委員会はその立ち位置と使命を以下のように説明している。
「IR整備法では、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して、IR区域の整備を推進することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現することとされている。そのため、IRの目的を達成するためには、IR内に設置されるカジノは健全なものであることが大前提となる。健全なカジノ事業を実現するため、IR整備法ではカジノの設置に関する様々な懸念に万全の対策を講じている。カジノ管理委員会は、法に基づく厳格なカジノ規制を確実に執行し、適切な国の監視及び管理の下でカジノ事業を運営させることにより、国民のカジノ行政に対する信頼を確保することを使命としている」
▼カジノ規制・弊害防止対策
同委員会が管轄するカジノ規制は大きく分けて4分類。免許等による参入規制、カジノ施設・機器の規制、カジノ事業活動の規制等、懸念事項への対応。
参入規制については、カジノ事業者や役員、従業者のみならず、株主、施設土地権利者、ゲーム機器メーカーや一定の取引についても免許等の対象として規制・監督する。また、カジノ関連機器等の基準も監督する。
カジノ行為については9種21分類のテーブルゲーム及び電子ゲーム機(EGM)とすること、IR運営事業者は国庫納付金としてカジノ粗収益(GGR)の15%及び同委員会経費負担額、認定都道府県等納付金としてGGRの15%を納付金とすることなども、同委員会が規制・管理する。
懸念事項への対応も万全を期す。依存症防止対策として、広告や勧誘、コンプなどの規制をする。カジノ入場にはマイナンバーカードを利用。入場料(1回6,000円)、入場回数制限(7日間で3回、28日間で10回まで)、貸付制限(貸付対象者は1,000万円以上のカジノ口座への入金義務)、利用制限措置(本人及び家族の申し出による)などの対策が取られる。マネロン対策としては、チップの譲渡禁止、カジノ区画外への持ち出し禁止(罰則: 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科)、100万円超の現金取引の届出義務など厳しい規制が課せられる。