東京地裁は11日、IR(カジノを含む統合型リゾート施設)事業を巡る汚職事件で、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた衆院議員秋元司被告(49)の保釈請求を却下する決定をした。弁護側が7日に請求していた。共同通信が伝えた。
秋元議員は収賄罪で起訴後、昨年2月に保釈されたが、贈賄側に偽証を働き掛けたとして証人買収の疑いで同8月に再逮捕されて以降、約9カ月にわたり勾留が続いている。秋元被告の保釈請求は4度目。
秋元被告が問われている「証人等買収」は、テロ等準備罪とともに平成29年に施行された改正組織犯罪処罰法に新たに盛り込まれたもので、罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。また、組織犯罪に対して行われた場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。同法が適用された初の立件が現職の国会議員となったことは非常に遺憾なことと言わざるを得ない。