IR(統合型リゾート施設)事業の汚職を巡り、収賄罪で起訴された衆院議員秋元司被告と共謀し、贈賄側に裁判での偽証を求めたとして、組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪に問われた支援者ら2人の判決で、東京地裁は15日、無職淡路明人(あきひと)被告に懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年2カ月)、会社役員佐藤文彦被告に懲役1年、執行猶予3年(同)を言い渡した。2017年7月施行の改正同法で新設された「証人等買収罪」を有罪とした判決は初めて。
判決によると、淡路、佐藤両被告は今年6月、那覇市のホテルで贈賄側の中国企業「500.com」の元顧問=贈賄罪で有罪確定=に、秋元議員の裁判が有利になるよう偽証をすれば1千万円を提供すると働き掛け、7月にも2千万円で偽証をさせようとした。
検察側は11月の論告で「首謀者は秋元議員だが、極めて悪質な司法妨害だ」と非難し、懲役1年2カ月を求刑していた。野原裁判長は「収賄事件の適正な審判を著しく損ないかねない悪質な司法妨害行為」と非難したが、両被告が起訴内容を認めて反省していることなどから、執行猶予付き判決が相当だと述べた。