2020年4月1日、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となった。この改正法により、多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となる。違反者には罰則が課せられることもある。改正法では、原則室内禁煙となり、喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみとなり、この際に設置可能な喫煙室は、事業者の分類によって異なる。
受動喫煙に関する健康増進法の改正は、2020年に東京オリンピック・パラリンピック、2019年にラグビーワールドカップの開催を控えた2018年7月に法案が成立し、2019年7月から病院や学校、行政機関の敷地などから一部施行され、2020年4月1日より全面施行となった。
世界保健機関(WHO)と国際オリンピック委員会(IOC)が「たばこのないオリンピック」を共同で推進することとしており、日本を除く近年の競技大会開催地及び開催予定地は、公共の施設や職場について、罰則を伴う受動喫煙防止対策を行っていることや国民の健康増進などを鑑み、本改正に踏み切った。
条件を満たす小規模飲食店やバー、スナックに関しては、経過措置で喫煙も可能となる。宿泊施設の客室は改正健康増進法の適用除外のため、「喫煙」「禁煙」を選択することができる。
しかしながら東京都では、これとは別に条例で「従業員がいる店は原則、屋内禁煙」としており、都内の8割以上の飲食店が規制の対象となる。
マカオなどの海外のカジノでは原則禁煙の場所がかなり多いが(マカオでは2019年から)、日本国内でも特に喫煙者客の多い「ぱちんこ店」に関しても原則全面禁煙(喫煙ルームの設置は可能)となり、アルコールを提供する居酒屋などの飲食店と同様、客足が遠のく可能性が高いと危惧する関係者も多い。